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住民税の計算方法と申告方法とは!?

毎月のお給料から差し引かれる、
所得税・住民税・各種社会保険料の金額が高いなと感じている方も多いと思います。

また、年末調整が行われ、年明けの給料から、
所得税が追加でとられるのか、還付されるのかが気になることもあると思います。
そのため、今回は、
所得税や住民税の仕組みについて、わかりやすく解説していきたいと思います。5141434_s
そもそも住民税とは
住民税とは、
住んでいる町に納める税金のことで、都道府県民税と市町村税の2つに分かれます。
1月1日時点で、横浜市に住んでいる場合、横浜市だけでなく、神奈川県にも住民税を納めるという点に注意しましょう。
つまり、横浜市に納める市民税と神奈川県に納める県民税の合計を納める必要があります。
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住民税の計算方法
住民税(個人住民税)は、前年の所得をもとに毎年5月までに計算され、
6月から納税がはじまる地方税です。

住民税の20%までふるさと納税ができるということで、
ご自身の住民税を改めて確認された方も多いかと思います。

今回は、住民税の計算方法について、簡単にご説明します。
まず、住民税は、「均等割」と「所得割」に分けて計算されます。

①均等割
均等割は一部の人を除き、
前年の合計所得金額が35万円を超える(扶養家族がいない場合)と課税されます。
原則、市町村民税3,000円、道府県民税1,000円と定められていますが、
上乗せできるため、均等割の金額は場所によって多少異なります。

なお、東日本大震災復興基本法等に基づき、
平成26年度から平成35年度までの10年間は500円ずつ臨時的に上乗せされて
市町村民税3,500円、道府県民税1,500円が標準税率になっています。
ちなみに、福岡市の均等割は、市民税3,500円、県民税2,000円です。

②所得割
所得割は、下記の計算式で計算されます。
前年の
課税所得額<所得金額-所得控除額>×原則10%
都道府県民税4%+市区町村民税6%>-税額控除等 住民税の所得割は、
所得税と同様に課税所得をもとに計算されますが、前年の課税所得をもとに計算され、
所得控除・税額控除の金額や対象が少し異なります。

また、所得税は、
所得が大きいほど税率が上がる超過累進税率方式
(課税所得金額により5%、10%、20%、23%、33%、40%、45%の7段階に区分)
で計算されるのに対して、住民税の計算は原則10%の税率で行われます。
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副業と住民税の申告
副業からの収入もしくは所得が20万以下の場合、
確定申告をする必要はありませんが、住民税の申告はしなければなりません。

住民税は所得をもとに計算されるため、通常は確定申告と同時に完了します。
しかし、確定申告をしない場合は別途住民税の申告が必要です。

源泉徴収されている場合や予定納税を納めている場合は、
確定申告を行うことで還付が受けられることもあります。
このため、住民税の申告だけするのではなく、
確定申告をしてしまった方が楽かもしれません。

医療費控除やふるさと納税で確定申告をする場合も、
20万円以下でも副業の収入を確定申告書に書く必要があるため注意が必要です。

まとめ
いかがでしたでしょうか?
本記事では住民税の基本的なことをご紹介しました(^^♪
しっかりと理解して
賢く税金対策していきましょう!!