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医療費控除の節税効果を分かりやすく解説!!

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医療費控除を受けると税金が軽減し、過払いの税金が還付されます。
しかし、医療費控除を受けるには確定申告が必要となるため
「どれだけ還付されるかわからないので面倒」
「確定申告の手続きが難しそう」
などの理由で控除申請をしない人もいます。

今回の記事では、
医療費控除の仕組みと実際に税金がいくら戻るかについて解説します。
実際に計算してみると、
思ったより多くの税金が還付されることもあります。
また、条件に該当すれば医療費控除は毎年受けられるので、
この機会にチャレンジしてみましょう。

ふるさと納税と医療費控除は併用することが可能
ふるさと納税の控除と医療費控除を併用して受けることは可能です。
どうせならふるさと納税の控除も
医療費控除も有効に活用してメリットを享受したいものです。
具体的な注意点や方法の前に、
まずはふるさと納税そのものの仕組みと医療費控除について確認しておきましょう。

ふるさと納税の仕組みとは
ふるさと納税」とは、
好きな自治体に寄附をすることで自治体を応援することができる仕組みです。
寄附をすると返礼品がもらえるのは広く知られた通りです。
名称は「ふるさと納税」となっていますが、
出身地ではなくても応援したい自治体に寄附をできます。
また正確には納税ではなく自治体への「寄附」です。

ふるさと納税を利用して確定申告した場合は、
住民税と所得税から控除されます。
控除額は、限度内であれば寄附した額から2,000円差し引いた金額になります。
控除額の計算方法は次の通りです。

所得税からの控除額=
ふるさと納税額-2,000円)×所得税の税率
住民税からの控除額(基本分)=(ふるさと納税額-2,000円)×10%
住民税からの控除額(特例分)=(寄附金額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税の税率)

上記3つの式で計算した金額の合計が控除額となります。
限度額は、
家族構成・年収・所得控除額(社会保険料・生命保険料ほか)などで変わります。

詳しいふるさと納税の仕組みやメリットについてはこちらをご参考に
してみてください(^^♪


医療費控除とは
医療費控除とは、
課税の対象となる所得から1年分の医療費を差し引いて、税金を計算し直す制度です。
「所得控除」という仕組みの一つです。

基本的には1年に10万円以上医療費を支払った場合に申請します。
確定申告を行うことで控除され、所得税と住民税が安くなります。
医療費控除の要件は次の通りです。

納税者が、自分および生計をともにする家族のために
支払った医療費1月1日から12月31日までに支払った医療費
「医療費」の対象となる費用としては、次のような内容が挙げられます。

病院にかかったときの治療
費処方せんの薬代
風邪薬などの市販薬の購入費
通院にかかった交通費(自家用車のガソリン代・駐車場代は不可)
インフルエンザやコロナの予防注射など、予防のための医療費は対象外です。

控除額は次の式で計算することができます。
医療費控除額=1年間の医療費の合計額-保険金などの補てん金額-10万円
なお控除額は上限200万円となっています。

実際いくら還付されるのか
医療費控除の金額が、そのまま還付される金額になるわけではありません。
「医療費控除の金額×その方の所得税の税率分」が戻ってくることになります。
医療費を総額18万円支払った方の場合、
「医療費控除の金額」は10万円を差し引いた8万円となり、
所得税率が5%の方の場合は4,000円(8万円×5%)
所得税率が20%の方の場合は16,000円(8万円×20%)が具体的な還付される金額になります。
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年末調整済みの会社員も還付金を受け取れる!
医療費控除は、病気やケガなどで自分や家族が治療を受け、
1月1日から12月31日の1年間に「一定額を超える医療費」を支払ったときに、
最高200万円まで所得から差し引けるものです

離れて暮らす両親など生計を一にする親族も対象に含まれます。
所得税額は「課税総所得金額×所得税率」で算出するため、
医療費控除の額によっては、大きな節税効果を得られます。

また、会社の年末調整では控除されないため、
会社員なども確定申告をすれば、確実に還付金を受け取れます。

では、前記「一定額を超える医療費」とは、具体的にいくらでしょうか。

〈医療費の一定額の基準〉
①総所得金額等が200万円以上の人
1年間の給料が297万2000円以上の人)⇒正味の医療費が10万円超

②総所得金額等が200万円未満の人(
1年間の給料が297万2000円未満の人)⇒正味の医療費が
「総所得金額等×5%」円超「正味の」と付いているのは、
同じ医療費でも認められるものと認められないものがあるためです。

この後お話しする高額療養費のほか、
入院給付金や出産育児一時金など、健康保険組合や生命保険等から補てんされたものは、
支払った医療費から差し引きます。

この際、入院にかかわる補てん金なら入院費から、
介護サービスにかかわる補てん金なら介護サービス費からのみ差し引けばOKです。

また、予防接種や健康診断、メガネ代など、
そもそも医療費として認められないものもあるので、税務署などで確認してください。

なお、医師の指示によるものは原則OKで、
未認可の抗ガン剤や保険適用外の歯科の自費診療などでも治療目的なら認められます。
このほか、妊娠・出産費用や介護保険制度を利用してかかった費用も
医療費控除の対象になります。
ただし、こちらも認められるものと認められないものがあるので注意が必要です。
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まとめ
いかがでしょうか?
本記事では医療控除の節税効果を分かりやすく解説しました(^^♪
是非医療費を計算してお得に節税していきましょう!!