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資産形成の味方NISAの節税効果とは?

平成26年(2014年)から新たに始まった「少額投資非課税制度(通称NISA)」は、
株式に対する税金が非課税になる制度です。

通常、株取引など金融商品を運用して利益が出れば、税金がかかります。
しかし、NISAを使えば、
その投資による売却益に対する税金が一般NISA、ジュニアNISAの場合は、5年間非課税になるのです。

NISAは、これから投資を考える人にとっては見逃せない有利な制度といえるでしょう。
また、平成30年(2018年)からはつみたてNISAがスタートしました。
つみたてNISAは、非課税枠の上限は1年に40万ですが、20年間非課税になる制度です。
ここでは、NISAの概要やメリット、デメリット、注意点についてご紹介します。
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つみたてNISAってなに?
2018年1月より、「つみたてNISA」がスタートしました。
つみたてNISAは一般のNISAと同様に売買益等の投資収益が非課税となることは同じですが、
つみたてNISAは積立投資のみ、そして非課税期間が20年であることなどが大きな違いです。
そもそも、NISAとは、非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度の愛称です。

証券会社や銀行、郵便局などの金融機関に開設した非課税講座で購入した株式投資信託やETFなどで
分配金や売買益等に課税される20%の税金が非課税となる制度です。
日本国内に住む20歳以上であれば、誰でも利用できますが、1人につき1口座のみ開設することができます。通常のNISA口座とつみたてNISAを併用することはできません。
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5つのポイント
ポイント 1 投資信託※1などの売却益・分配金が非課税
ポイント 2 毎年の非課税枠は120万円※2
ポイント 3 非課税投資枠は最大600万円
ポイント 4 最長5年間の非課税期間
ポイント 5 対象は日本に住む20歳以上の方※3

※1 投資信託は「公募株式投資信託」(MRFMMFなど公社債投資信託は対象外)
   株式は「上場株式」を指します。
※2 2015年までは100万円。
※3 その年の1月1日時点で20歳以上であることが必要となります。

つみたてNISAにおける3つのデメリット
つみたてNISAのデメリットとしては、以下の3つが挙げられます。

①選べる商品に限りがある
②損益通算や繰越控除ができない
③非課税期間満了時の基準価額によっては課税が大きくなる


つみたてNISAで購入できる投資信託
金融庁が認めたものだけであるため、選択の幅が小さいことは否めません。
また一般の証券口座に認められている税制が使えなかったり、
つみたてNISAの非課税枠満了の際に注意が必要だったり、デメリットもあります。
このようなデメリットを理解したうえで、つみたてNISA投資を始めることが大切です。

①選べる商品に限りがある
つみたてNISAで投資信託を購入するときに選択できるのは、
金融庁にて届出が受理された199本の投資信託ETFのみです(2021年6月現在)。

そのため、非課税枠を使いながら非課税枠の中で
国内外の個別株式やREITへ投資したいなら一般NISAを選ぶ必要があります。

また、つみたてNISAと一般NISAはどちらか一方の口座しか開設できないことにも注意しましょう。
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②損益通算や繰越控除ができない
つみたてNISAでは、
一般の証券口座では使える損益通算や繰越控除を利用することができません。

一般の証券口座では、株式の投資損失は、
同じ証券口座内であればもちろんほかの証券口座で得られた売却益であっても、
損益を通算することができます。
そのため、投資損失があった場合には、
売却益にかかる譲渡所得税を軽減することができます。

さらに、
その年に通算しきれなかった譲渡損失は以後3年間繰り越して損益通算することが可能です。
しかし、つみたてNISA口座では、売却益に課税されない代わりに、
売却損もないものとみなされるために、損益通算や繰越控除を活用することができないのです。

③非課税期間終了時の基準価額によっては課税される

20年間のつみたてNISAの非課税期間が終了した投資商品は
一般口座か特定口座に移管されますが、
基準価額の推移によっては譲渡益課税が大きくなる可能性があります。

保有している投資信託の非課税期間が終了すると、
一般口座もしくは特定口座に移管され取得価格は移管された時点での基準価額となります。

つまり、非課税期間終了時の基準価額が取得時よりも低い場合には、
実際には損失が発生しているにも関わらず譲渡益があることになるため、課税されてしまうのです。

非課税期間終了時の対応としては以下の3つがあります。
1売却して現金化する
2つみたてNISAの非課税枠を再度使って運用する
3一般の口座に移管して引き続き運用する

3.の方法によって引き続き運用する場合、
購入時よりも基準価額が下がっていると売却時に課税される可能性があるため注意が必要です。

さらなる損失を避けるためには、売却して現金化するか、
売却した資金でつみたてNISAの非課税枠を再度使って運用する、
などの対応をとることが求められます。

まとめ
いかがでしたでしょうか?
NISAについて改めてご紹介しました(^^♪zz
是非今後の経済基盤のため活用していきましょう!!